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 空き家について

●空き家とは
*空家等対策の推進に関する特別措置法 第2条1項
「空き家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされ ていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む)をいいます。


●どうして空き家が増えるの?
 少子高齢化に伴い人口が減少しているのが要因ですが、一般的には、相続や高齢者住宅や介護施設への転居、転勤等の事由で空き家になるケースが多いと思います。地方だけに関わらず全国的な問題になっています。

このように利用されているのも空き家です。
・年に数回家族や親族が集まる時にだけ利用している。
・物置として利用している。
・近い将来、利用するためにおいている。


●空き家、空き地の管理責任
 土地や家屋、住まなくなった別荘地、倉庫や土地、これらを適切な管理をする責任があります。
・雑草の刈取り ・木の剪定や倒木の予防 ・不法投棄されたゴミの処分
・違法駐車対策・害虫(蚊、ハエ、蜂、シロアリから鳥獣の住処)対策
・台風や洪水、地震などによる倒壊や破損の予防。
これらを放置して隣地や人に被害が生じた場合は、莫大な損害賠償を求められる可能性が高いです。このような事由による景観の悪化、 衛生上の悪化以外にも不審者の出入り、犯罪の温床や放火されるという危険性があります。


●空家等対策の推進に関する特別措置法
 2015年5月26日により「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施工されました。 これに併せて、国土交通省と総務省は「空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針」を告示しました。

ここでは「空家等の所有者又は管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう 、空家等の適切な管理に努めるものとする」と定められています。 これに反しますと、市町村から所有者に対して「特定空家」等に指定される可能性があります。 まず、「助言または指導」→「勧告」→「命令」があり従わなかった場合は、過料に処せられます。「勧告」が出されると固定資産税の軽減特例もなくなります。

このような指導等を受けないように、国で決られた法律なので遵守しなくてはなりません。


●空き家が及ぼす迷惑
隣接する方や通行する方に精神的な不安を与えるだけではありません。

●迷惑1 景観を損なう
ポストに広告物があふれ、草木が多い繁り、落ち葉やゴミの散乱し外壁塗装が剥がれた状態は、見た目にも好ましくありません。
●迷惑2 衛生上の悪化
害虫や小動物の住みつくことによる、衛生環境の悪化、動物臭や糞尿による臭気、ダニやノミの発生、病原菌の発生。
●迷惑3 危険を及ぼす
劣化した、瓦、外壁等住建材の飛散。塀の倒壊等による危険性が高まります。 隣接者の方に損害を与えたり、通行人の方に被害を与えると損害賠償を求められる可能性もあります。
●迷惑4 不法投棄
草木が道路、隣地に越境し通行に支障を来したり、日照を妨げたり、不法投棄されたゴミの放置、犯罪の誘発にも繋がります。                     

あなたの住まいの価値を下げるだけではなく、地域の価値を下げる恐れもあります。




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